秋田県国民健康保険団体連合会

医療機関・薬局・訪問看護ステーションの皆様

第三者行為該当レセプトの記入に関するお願いについて

「診療報酬請求書等の記載要領等について」により、患者の疾病又は負傷が、第三者の不法行為によって生じたと認められる場合は、レセプトの「特記事項」欄へ【10第三】を記載いただくこととなっております。

 つきましては、第三者行為に該当する場合は特記事項に【10第三】の記載をいただくとともに、私病分(事故外)がある場合は、摘要欄に事故外点数の記載をお願いいたします。

※第三者行為とは、交通事故の外、ペットの咬傷、外食での食中毒、施設内での事故、暴力行為等の第三者の行為によるものをさします。