退職者医療制度
長い間会社などに勤めていて退職し、年金を受け取るようになった人とその扶養家族に適用される制度です。
※退職者医療制度は平成26年度をもって終了したため、平成27年4月以降新規の適用はありません。
対象となる人
- 国民健康保険に加入していること
- 厚生年金や共済組合の老齢(退職)年金を受けていて、これらの年金制度の加入期間が20年以上、または40歳以後の加入期間が10年以上あること
資格・届け出
資格は、年金の受給権が発生した日からとなります。
年金証書を受け取ったら、14日以内に届け出をし、「国民健康保険退職被保険者証」の交付を受けましょう。