交通事故などの第三者の行為によって受けた傷病については、損害賠償であり医療費は原則として加害者が負担すべきものですが国保で治療を受けることができます。
この場合、必ず届け出が必要です(一時的に治療費を市町村が立替し、後日加害者へ請求します)。
1 事故発生
2 警察に届出等
3 市町村に届出
(国民健康保険で治療を受けた場合は、必ず市町村へ届け出ることが義務付けられています。)
※お問い合わせは市町村(国保組合)の担当窓口へ
示談は慎重に!
国保へ届け出る前に示談をすると、その取り決めが優先して、加害者に医療費を請求できない場合があります。
また、後遺症などの治療も対象となりますので、示談を結ぶときは注意してください。
届け出に必要なもの一覧(例)
- 保険証
- 印鑑
- 交通事故証明書(交通事故の場合のみ)
- 第三者行為による傷病届 (Excel) 【記入例】
- 同意書(Excel) 【国保・後期・介護】 【福祉】 【記入例】
- 委任状(Excel) 【国保・後期・介護】 【福祉】 【記入例】
※提出書類は市町村で異なる場合がありますので、届出の際は事前にお住まいの市町村窓口にご相談ください。
※加害車両の自賠責保険が車台番号で契約されている場合は、必ず車検証の写しを添付してください。
国民健康保険では、加入者が交通事故など、第三者の行為によって傷病を受けた場合、国保被保険者証を使って治療を受けることができます。そうした場合、本来加害者が責任に応じて負担するべき治療費や介護給付費を、市町村(国保組合)が一時的に立て替え、後日市町村(国保組合)から加害者へ請求します。
また、事故発生から時間が経過してしまうと請求不能となってしまう場合もあるため、交通事故に遭われて国保で治療を受けた際はすみやかにお住まいの市町村の担当窓口へご連絡いただき、届出をしてくださいますようお願いいたします。
なお、介護保険や後期高齢者医療制度の対象の方も、手続きは国保の場合と同様となりますので、市町村(国保組合)の各担当窓口へお問い合わせください。
関連資料:市町村窓口一覧