秋田県国民健康保険団体連合会

秋田県国保連合会とは

個人情報保護の取り組みについて

秋田県国民健康保険団体連合会 

Ⅰ 個人情報保護方針

秋田県国民健康保険団体連合会(以下、「連合会」といいます。)は、主要業務である国保診療報酬・介護給付費等の審査支払事業を実施していくうえで、取り扱う個人情報の性質や利用方法等から、適正な取扱いの厳格な実施を確保しなければならないことを認識し、次の方針に沿って個人情報の保護に取り組みます。

1.法令などの遵守

連合会は、事業活動において「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働省が策定した「国民健康保険団体連合会等における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」並びに「秋田県国民健康保険団体連合会個人情報保護規則」を遵守し、個人情報の適切な保護と利用に努めます。

2.個人情報の取得

連合会は、個人情報を業務上必要な範囲に限り、適法かつ適正な手段によって取得いたします。

3.個人情報の利用目的

連合会は、保有する個人情報について、利用目的を特定するとともに、通知又は公表した利用目的の達成に必要な範囲内で利用します。

4.個人情報の第三者提供に関する原則

連合会は、法令に定める場合を除き、個人情報を本人の同意なく第三者に提供しません

5.外部委託に関する原則

連合会は、利用目的を達成するために必要最小限の範囲に限定して、個人情報を取り扱う業務の一部または全部を第三者に委託する場合があります。この場合、連合会は、契約などによりその安全性を担保し、当該第三者の個人情報の取扱いを厳正に管理します。

6.安全管理措置

連合会は、個人情報の正確性を保ち、個人情報の漏洩などを防止するための適切な安全管理措置を講じます。また、役職員及び委託先等連合会事業に関与するすべての者に対して周知徹底するとともに適切な指導監督を行います。

7.維持的改善

連合会は、個人情報保護を組織的に進めるため、必要な体制やルールを整え、施策を実行するとともに、一連の活動を定期的に見直し、個人情報保護に関する管理・運営を継続的に改善します。

8.開示等の請求について

連合会は、本人の個人情報に関する「開示」、「内容の訂正・追加又は削除」、「利用停止」、「第三者提供の停止」、「消去」の請求(以下「開示等」という。)について、適切かつ迅速な対応に努めます。

9.問い合せなどへの対応について

連合会は、個人情報に関する苦情、相談、問い合せなどについて、相談窓口を設置し、適切に対応します。

Ⅱ 個人情報の利用目的について

連合会は、国民健康保険法に基づき、会員である保険者が共同してその目的を達成するため設立された公法人として、様々な事業を行うため、市町村及び国保組合から提供される個人情報を利用しています。

この個人情報の利用目的について、個人情報保護法及び厚生労働省が策定したガイドラインの趣旨に基づき以下のように公表します。

 1 医療保険の審査・支払に必要な利用目的

  • 診療報酬明細書の審査
  • 保険者等への診療報酬の請求
  • 医療機関等への診療報酬の支払
  • 診療報酬明細書データの電算処理のための入力及び画像取込み処理
  • 磁気診療報酬明細書の保管
  • オンライン資格確認等システムを利用したレセプト振替のための加入者情報の提供
  • オンライン資格確認等システムを利用したレセプト振替のための再審査請求に係る加入者情報の照会及び提供
  • 上記の関連事務

2 保険者事務の共同処理に必要な利用目的

  • 診療報酬明細書の資格リスト及び縦覧点検リストの作成
  • 高額療養費、高額医療費対象世帯(者) リストの作成
  • 医療費通知、被保険者証の作成
  • 保険者事業年報及び退職者医療受給権者リストの作成
  • 第三者求償事務(損保会社等への診療報酬明細書のコピーの提出を含む)
  • 上記の関連事務

3 介護保険の審査・支払・苦情処理に必要な利用目的

  • 介護給付費明細書の審査
  • 受給者等からの苦情処理
  • 保険者等への介護報酬の請求
  • 介護サービス事業所等への介護報酬の支払
  • 介護給付費明細書データの電算処理のための入力
  • 第三者求償事務(損保会社等への介護給付費明細書のコピーの提出を含む)
  • 上記の関連事務

4 保健事業に必要な利用目的

  • 保健事業関連資料及び医療費分析資料の分析並びにデータ作成
  • 糖尿病対策等各種事業推進のための資料作成
  • 上記の関連事務

5 その他

  • 研修事業及び各種表彰の実施
  • 会員名簿の作成

Ⅲ 個人情報の第三者提供について

個人情報について、本人の同意を得ずに第三者に提供することはありません。ただし、法令に基づく以下の場合は、本人の同意を得ずに第三者提供を行うことがあります。

第三者提供の例外

  1. 法令に基づく場合
    国民健康保険法第106条に基づく立入検査等、法令に基づいて個人情報の提示を求められた場合
  2. 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき
  3. 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき
  4. 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき

Ⅳ 個人情報の開示・訂正・利用停止について

連合会の保有個人情報の開示等については、総務課までお問い合わせ下さい。
ただし、法令に基づき以下に掲げる事項に該当する場合は、開示に応じることはできませんので、ご了承下さい。

なお、診療報酬明細書については、国民健康保険の保険者である市町村等(以下「保険者」という。)の保有個人情報であるため、連合会では開示等の取扱いを受け付けることはできませんので、直接、保険者にお問い合わせ下さいますようお願い致します。

開示の例外

  1. 本人又は第三者の生命、身体、財産、その他の権利利益を害するおそれがある場合
  2. 本会業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合
  3. 他の法令に違反することとなる場合

Ⅴ 個人情報の取扱い等に関するお問い合わせについて

本会における個人情報の取扱い等について、ご質問等がある場合は、下記までご連絡下さい。

ご連絡先

連合会 総務課
受付時間:祝祭日を除く月曜日から金曜日までの9:00から16:00まで
TEL:018-862-6864
FAX:018-824-0043


開示等の請求手続きについての要領

秋田県国民健康保険団体連合会(以下、「連合会」といいます。)は、個人情報について、本人またはその代理人から個人情報の「開示」、「内容の訂正・追加又は削除」、「利用停止」、「第三者提供の停止」、「消去」の請求について、次のとおり対応します。

なお、以下、説明の便宜上、個人情報の開示については「開示」、個人情報の内容の訂正・追加又は削除については「訂正等」、個人情報の利用停止、第三者提供の停止、消去については「利用停止等」といい、これらを総称していうときは「開示等」といいます。

1.開示等の請求可能な方

  1. 本人
  2. 代理人
    ・親権者、未成年者又は成年被後見人の法定代理人
    ・開示等の請求をすることにつき本人が委任した代理人

2.開示等の対象とならない個人データについて

以下の個人データは個人情報保護法が定める「保有個人データ」に該当しないため、開示等の対象となりません。

  1. 存否が明らかになることで、公益その他の利益が害される個人データ
  2. 6ヶ月以内に消去する(更新することは除く)こととなる個人データ
  3. 連合会が業務受託しているに過ぎず、連合会に開示等の権限がない個人データ

診療報酬明細書や介護給付費明細書等は、委託を受けて処理している個人データであって、連合会は開示等を行う権限を有していないため、連合会が取り扱っている診療報酬明細書や介護給付費明細書等は「保有個人データ」に該当しません。

3.開示等の請求方法

(1)開示等の請求フロー図

(2)開示等の請求にかかる申請書類

開示等の請求にかかる申請書類の図

※発行日から3ヵ月以内のもの

(注1)連合会所定の申請書

個人情報保護法第25条に基づく開示請求の場合
開示申請書(PDF)

個人情報保護法第26条に基づく訂正等請求の場合
訂正等申請書(PDF)

個人情報保護法第27条に基づく利用停止または消去請求の場合
利用停止等申請書(PDF)

(注2)本人確認書類 

開示等の請求が本人からの請求であることを確認させていただくために、以下の書類(有効期間内のもの)が必要となります。

窓口での本人確認(以下の中から1点)
  • 運転免許証 ・旅券(パスポート) 
  • 写真付住民基本台帳カード 
  • 身体障害者手帳 
  • 外国人登録証明書 
  • その他公的機関が発行する写真付証明書
郵送による本人確認(以下の中から1点)
  • 戸籍謄(抄)本
  • 住民票 ※発行日から3ヵ月以内のもの
(注3)連合会所定の委任状

委任状(PDF)

(3) 手数料及び徴収方法

開示請求手数料1回の請求毎に簡易書留相当額(簡易書留郵便料金相当額)。

  1. まず、開示申請書類を連合会に提出していただきます。申請書類を受け取り次第、連合会より手数料振込用紙を開示申請者宛に郵送いたします。
  2. 手数料振込用紙が届きましたら、手数料簡易書留相当額を所定の期間内にご入金ください。(振込にかかる手数料はご負担下さい。) 
  3. 連合会は、手数料が振り込まれたことを確認した上で、開示請求を受け付けます。

なお、所定の期間内にお支払いがない場合は、開示請求がなかったものとして対応させていただきます。

4.開示等の請求に対する回答方法

開示等の請求に対する回答は、開示等の対象となる本人に対して申請書記載住所宛に郵送(簡易書留)して回答いたします。開示請求については、振込を確認してから2週間以内、その他の請求については、申請書類が窓口に届いてから2週間以内に回答いたします。ただし、窓口が混雑している場合や、委託元との協議が必要な場合等の事情により、回答が遅延する場合がありますので、あらかじめご了承ください。(2週間以上、日数を要する場合は、その旨ご連絡いたします。)

5.開示等の請求に関して取得した個人情報の「利用目的」

開示等の請求に伴い取得した個人情報は、開示等の請求に必要な範囲のみで取り扱います。提出いただいた書類は、開示等の請求に対する回答が終了した後3年間保存し、その後責任をもって廃棄させていただきます。 

6.「保有個人データ」の不開示事由について

次に定める場合は、不開示とさせていただきます。不開示を決定した場合は、その旨、理由を付記して通知いたします。また、不開示の場合についても、所定の手数料はいただきますことをご了承ください。

  • 本人が確認できない場合 
  • 代理人による請求に際して、代理権が確認できない場合 
  • 所定の申請書や添付書類に不備があった場合
  • 開示の請求の対象が「保有個人データ」に該当しない場合 
  • 本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合
  • 連合会の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合 
  • その他法令に定める場合および法令に違反することとなる場合 

7.改訂について

この開示等の請求手続きは、個人情報の保護を図るため、及び法令等の変更に対応するため、内容を改訂することがあります。あらかじめご了承のうえ、その都度ご確認をお願いいたします。

個人情報取扱い窓口

個人情報に関する苦情、相談、問い合せは、以下の窓口で受け付けております。

〒010-0951 秋田市山王4丁目2-3
連合会 総務課
TEL:018-862-6864
FAX:018-824-0043