70歳からの医療
70歳の誕生日の翌月から医療の受け方が変わります。ただし、月の初日が誕生日の方はその月から変わります。
受ける医療 | お医者さんにかかるときに必要なもの |
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74歳までは国保(退職者医療制度を含む)で医療を受けます | 保険証 国民健康保険高齢受給者証 |
75歳からは後期高齢者医療制度で医療を受けます
※65歳以上で、一定の障害がある人も後期高齢者医療の対象となります。 |
保険証 |
70~74歳の人の自己負担の割合
昭和19年4月2日以降生まれ | 2割 |
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昭和19年4月1日以前生まれ | 1割※1 |
現役並み所得者 | 3割 |
※1 平成26年4月から予定されていた2割負担への変更は、1割に据え置かれました。
70歳~74歳の人の限度額<平成30年8月1日から>
所得区分 | 自己負担限度額 | |
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外来(個人単位) | 入院・世帯単位 | |
Ⅲ 課税所得 |
252,600円+(総医療費-842,000円)×1% <多数回該当:140,100円> |
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Ⅱ 課税所得 |
167,400円+(総医療費-558,000円)×1% <多数回該当:93,000円> | |
Ⅰ 課税所得 |
80,100円+(総医療費-267,000円)×1% <多数回該当:44,400円> | |
一般 |
18,000円 |
57,600円 <多数回該当:44,400円> |
低所得Ⅱ | 8,000円 | 24,600円 |
低所得Ⅰ | 15,000円 |
なお、「高齢受給者証」および「限度額適用・標準負担額減額認定証」(住民税非課税)を提示することで、医療機関への支払いが自己負担限度額までとなります。 認定証の交付については、市町村の担当窓口にお問い合わせください。
多数回該当:過去12カ月以内に、同じ世帯で高額療養費の支払いが4回以上あった場合、4回目以降は「多数回該当」の限度額となります。
高齢受給者証
70歳を迎える方には、高齢受給者証が交付されます。高齢受給者証には自己負担の割合が示されています。医療を受けるときは、保険証と一緒に忘れずに提示してください。
75歳以上の医療(後期高齢者医療制度)
後期高齢者医療制度は、公費、現役世代が負担する後期高齢者支援金(交付金)と被保険者からの保険料を財源として、高齢者の医療を支える制度です。
対象となる人
- 75歳以上の人
※75歳の誕生日から対象となります。 - 一定の障害のある65歳以上75歳未満の人
なお、詳細については、秋田県後期高齢者医療広域連合のホームページをご覧ください。
秋田県後期高齢者医療広域連合:http://www.akita-kouiki.jp/