秋田県国民健康保険団体連合会

一般の皆様

70歳からの医療

70歳からの医療

70歳の誕生日の翌月から医療の受け方が変わります。ただし、月の初日が誕生日の方はその月から変わります。

受ける医療 お医者さんにかかるときに必要なもの
74歳までは国保(退職者医療制度を含む)で医療を受けます 保険証
国民健康保険高齢受給者証
75歳からは後期高齢者医療制度で医療を受けます

 

※65歳以上で、一定の障害がある人も後期高齢者医療の対象となります。

保険証
健康手帳
医療受給者証

70~74歳の人の自己負担の割合

昭和19年4月2日以降生まれ 2割
昭和19年4月1日以前生まれ 1割※1
現役並み所得者 3割

※1 平成26年4月から予定されていた2割負担への変更は、1割に据え置かれました。

70歳~74歳の人の限度額<平成30年8月1日から>

所得区分 自己負担限度額
外来(個人単位) 入院・世帯単位

Ⅲ 課税所得
  690万円以上の方

252,600円+(総医療費-842,000円)×1%  <多数回該当:140,100円>

Ⅱ 課税所得
  380万円以上の方

167,400円+(総医療費-558,000円)×1%  <多数回該当:93,000円>

Ⅰ 課税所得
  145万円以上の方

80,100円+(総医療費-267,000円)×1%    <多数回該当:44,400円> 
一般

18,000円
(年間上限144,000円)

57,600円
<多数回該当:44,400円>
低所得Ⅱ 8,000円  24,600円
低所得Ⅰ 15,000円

なお、「高齢受給者証」および「限度額適用・標準負担額減額認定証」(住民税非課税)を提示することで、医療機関への支払いが自己負担限度額までとなります。  認定証の交付については、市町村の担当窓口にお問い合わせください。

多数回該当:過去12カ月以内に、同じ世帯で高額療養費の支払いが4回以上あった場合、4回目以降は「多数回該当」の限度額となります。

高齢受給者証

70歳を迎える方には、高齢受給者証が交付されます。高齢受給者証には自己負担の割合が示されています。医療を受けるときは、保険証と一緒に忘れずに提示してください。


75歳以上の医療(後期高齢者医療制度)

後期高齢者医療制度は、公費、現役世代が負担する後期高齢者支援金(交付金)と被保険者からの保険料を財源として、高齢者の医療を支える制度です。

対象となる人

  • 75歳以上の人
    ※75歳の誕生日から対象となります。
  • 一定の障害のある65歳以上75歳未満の人

なお、詳細については、秋田県後期高齢者医療広域連合のホームページをご覧ください。

秋田県後期高齢者医療広域連合:http://www.akita-kouiki.jp/