「特記事項」欄等における未記載の取り扱いについて(平成31年2月審査分まで)
- 70歳以上の方で負担割合が3割の患者において請求されるレセプトについては、「特記事項」欄の略号又は「特記」欄の略称(以下、「略号等」という。)を「区ア」とみなす。ただし、「負担金額」又は「一部負担金額」が請求点数からみて3割分でない場合、又は「区ア」の限度額に一致していない場合は、略号等において「区イ」又は「区ウ」の該当であることが疑われるため、返戻等により略号等の確認及び記載を行う。
- 負担割合が2割又は1割の患者において請求されるレセプトについては、略号等を「区エ」とみなす。ただし、摘要欄等において、低所得Ⅱ又は低所得Ⅰの確認ができた場合は「区オ」とみなす。
- 医療保険と特定疾病給付対象療養の併用レセプトの場合についても返戻等により略号等の確認及び記載を行う。
また、以下に資料を掲載しましたので併せてご確認ください。
(追記:本件の取り扱いは平成31年2月審査分まで延長されました。)