介護給付費明細書に記載する福祉用具貸与の商品コードについて
「介護給付費請求書等の記載要領について」の一部改正について(平成29年10月19日老高発1019第1号厚生労働省老健局高齢者支援課長通知)により、平成29年11月請求分(平成29年10月サービス分)から、介護給付費明細書の摘要欄にTAISコード又は福祉用具届出コードのいずれかを記載することとなりました。
また、平成30年度以降に貸与される新商品(現在、暫定的なコードを使用している商品を含む)についても同様に、介護給付費明細書に商品コードを記載いただくことが必要となります。
詳細については下記をご参照ください。
福祉用具の全国平均貸与価格及び貸与価格の上限の公表について
平成30年10月の貸与分以降、福祉用具貸与事業者においては、商品ごとの貸与価格の上限を超えて貸与を行った場合、福祉用具貸与費は算定されません。
また、貸与価格の上限が設定された商品について、今後、商品コードに変更が生じた場合(例えば、福祉用具届出コードを有する商品がTAISコードを取得する等)、商品コードの変更後においても、当該商品の上限は適用されますので、御留意いただきますようお願いします。
詳細については下記をご参照ください。
関連リンク
公益財団法人テクノエイド協会ホームページ
http://www.techno-aids.or.jp