組織について
連合会の目的
連合会は、国民健康保険法第83条(以下参照)の規定に基づき、会員である保険者(市町村および国保組合)が共同して、その目的を達成するために必要な事業を行うことを目的として設立された公法人です。
国民健康保険法
第83条 保険者は、共同してその目的を達成するため、国民健康保険団体連合会(以下「連合会」という。)
を設立することができる。
2 連合会は、法人とする。
3 連合会は、その名称中に「国民健康保険団体連合会」という文字を用いなければならない。
4 連合会でない者は、「国民健康保険団体連合会」という名称またはこれに類する名称を用いてはならない。
設立
- 昭和16年11月1日
秋田県国民健康保険組合聯合会」を設立 - 昭和24年 4月 1日
「秋田県国民健康保険団体連合会」に改称(昭和23年6月国保法第38条による)
性格
連合会は、国民健康保険の保険者が共同して、その目的を達成するために設立された団体であり、その性格は公法人です。(国保法第83条)
保険者が共同してその目的を達成することから、連合会の事業は、国民健康保険の基本的な事業(保険給付及び保健事業)に限らず、国民健康保険及び介護保険に関連する事業を行うことができます。
連合会の会員は、国民健康保険の保険者である市町村及び国民健康保険組合(以下「保険者」という。)です。
都道府県を区域とする連合会に、その区域内の3分の2以上の保険者が加入したときは、当該区域内のすべての保険者が会員となる(国保法第84条)。本会の会員は、秋田県内の「25市町村」と「2国保組合」で、全体で27保険者となります。
組織運営
総会
総会は、会員である全保険者により構成される連合会の議決機関であり、年2回の通常総会、そのほか必要に応じて臨時総会が開催されます。
総会の議決事項は、国保法で、収入支出の予算や、決算、規約の変更などが定められています。
理事会
理事会は、連合会の執行機関であり、会員(保険者)から選出される市代表6名、町村代表3名及び国民健康保険組合代表1名の理事10名、並びに学識経験者理事1名の計11名で組織されています。
理事会の議決事項は、総会の招集並びに総会に提出する議案、会務運営の具体方針の決定などです。
監事会
監事会は、連合会の監査機関であり、会員(保険者)から選出される市代表1名及び町村代表1名の計2名で組織され、監事は業務及び財産の状況を監査します。
事務局組織図
平成26年4月1日現在
総務課
理事会、総会、文書の発受管理、予算の編成や執行、職員団体に関することなどを行っています。
事業企画課
調査研究及び各種統計、交通事故損害賠償、保健事業、国保診療施設及び国保運営協議会連絡会、特定健診等システム及びデータ管理、諸統計に関することなどを行っています。
審査管理課
診療報酬審査委員会の運営、画面審査システムの運用及び管理、柔道整復施術療養費の審査及び資格確認に関することなどを行っています。
審査課
診療報酬請求書等の審査、診療報酬明細書等の再審査等に関することなどを行っています。
情報管理課
審査支払システムの運用及び管理、診療報酬等・審査支払手数料の調定及び請求、出産育児一時金に関することなどを行っています。また国保被保険者の資格確認及び異動、診療報酬等の過誤調整、共同電算処理、電子レセプトの管理及び諸統計に関することなどを行っています。
介護保険課
介護給付費審査委員会、介護給付費請求書等の審査及び支払、介護サービス苦情処理委員会、苦情処理業務に関することなどを行っています。
また、障害介護給付費等の支払業務を行っています。
レセプト点検支援室
診療報酬明細書等の二次点検業務等に関することなどを行っています。